一般社団法人吹田にぎわい観光協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人吹田にぎわい観光協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府吹田市泉町2丁目17番4号に置く。
2 当法人は、理事会の議決により、従たる事務所を置くことができる。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、吹田市及びその周辺地域における観光に関する事業及びその他関連事業を推進することにより、地域社会の健全な発展を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴ 市民に対する観光意識の普及向上
⑵ 観光関連情報・地域情報の収集と発信
⑶ 観光資源・地域産品の調査研究及び開発
⑷ 地域産品(酒類含む)の販売
⑸ 観光・コンベンション関連行事の企画及び実施
⑹ 観光・コンベンション関連サービスの提供
⑺ 旅行業法にもとづく旅行業
⑻ 観光・コンベンション産業の振興と関係諸団体との連携調整
⑼ 地方自治体等からの受託事業
⑽ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(会員種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
⑴正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人、法人又は団体
⑵にぎわい会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体
(入会)
第6条 正会員又はにぎわい会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 にぎわい会員は、入会金及び会費を無料とする。
(会員の資格喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 2年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総正会員の同意があったとき。
(退会)
第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、理事会が別に定める退会届を提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員がその資格を喪失した場合、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の種別及び氏名又は名称並びに住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(種類)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要のある場合に開催する。
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、各正会員が各1個の議決権を有する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
⑴ 入会金及び会費の額
⑵ 会員の除名
⑶ 理事及び監事の選任及び解任
⑷ 事業報告及び収支決算
⑸ 定款の変更
⑹ 合併、事業全部又は一部の譲渡
⑺ 解散及び残余財産の処分
⑻ 理事会において社員総会に付議した事項
⑼ 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及び本定款に定める事項
(招集)
第16条 社員総会の招集は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 監事又は議決権の10分の1以上を有する正会員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載された書面によって代表理事に招集の請求があった場合は、請求日より6週間以内に社員総会を開催する。
3 社員総会の招集通知は、会日より7日前までに各正会員に対して発する。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、一般法人法に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
(書面決議等)
第18条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、社員総会に出席したものとみなす。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、当該社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、一般法人法の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上10名以内
⑵ 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。代表理事は当法人の正会員でなければならない。
3 代表理事を理事長とし、理事のうち2名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
3 理事長、副理事長、専務理事は理事会の決議によって理事の中から定める。
4 監事は当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第23条 理事長は、当法人を代表しその業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 専務理事は理事長、副理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。
4 理事は、社員総会に出席し意見を述べることができる。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、一般法人法で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会、社員総会を出席し意見を述べることができるとともに、その招集を請求できる。
(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。
(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第29条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問の委嘱)
第30条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、当法人に功労のあった者又は学識経験者のうちから、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 顧問は、理事長又は理事会の諮問に応じて意見を述べる。
4 顧問の任期は理事の任期に準ずる。
第5章 理事会
(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会には、監事が出席し意見を述べることができる。
(権限)
第32条 理事会は次の職務を行う。
⑴ 会員入会の承認
⑵ 各事業年度の事業計画と収支予算の承認
⑶ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
⑷ その他当法人の業務執行の決定
⑸ 理事の職務の執行の監督
⑹ 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職
⑺ 顧問の委嘱の同意
(招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は会日の7日前までに招集の通知を発する。但し、理事及び監事の全員の同意があれば、招集手続きを経ることなく開催できる。
2 理事及び監事は理事長に対して理事会の招集を請求できる。
3 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(開催)
第34条 理事会は3ヶ月に1回以上開催する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長があらかじめ指名された順序によりその職務を代行する。
3 理事長及び専務理事は、理事会において自己の職務の執行状況を報告しなければならない。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、一般法人法で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び副理事長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 計算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に監査報告とともに提出し承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 収支計算書
⑶ 貸借対照表及び財産目録
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 第1項の書類のほか、定款及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第40条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(残余財産の帰属)
第41条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、吹田市に寄付するものとする。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第43条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1
氏名 瀧川 紀征
2
氏名 髙木 久美子
(法令の準拠)
第44条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人にぎわい観光協会設立のため、設立時社員瀧川紀征、同高木久美子は、本定款を作成し、これに記名押印する。
平成22年3月24日
設立時社員 瀧川 紀征 同 髙木 久美子


